HOME > アスレティックコンディショニングコーチズ協会会則

第1条 名称
この会は、アスレティックコンディショニングコーチズ協会という。
第2条 事務局
この協会は、事務局を東京都板橋区板橋1−46−1−BF101に置く。
第3条 目的
この協会はスポーツをする人々に対し、健康体力、競技力の向上や指導者の養成、派遣を行う。
第4条 事業
第5条 種別
この協会の会員は2種とし、正会員と名誉会員とで構成する。
第6条 入会
会員はコンディショニングコーチ資格受講と同時に入会する。
第7条 入会金及び会費
会員は総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第8条 会員資格の喪失
会員が次の各号に該当する場合、その資格を喪失する。
第9条 退会
会員は退会届を提出して、任意に退会できる。
第10条 除名
会員が次の各号に該当した場合は総会の決議により除名することができる。
第11条 入会金及び会費の不返還
既納の入会金及び会費は返還しない。
第12条 役員の種別
この協会は次の役員を置く。
第13条 選任
第14条 任期
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第15条 解任
役員が各号に該当した場合、総会の決議により、解任することができる。
第16条 報酬
役員は報酬をうけることができる。また、職務に必要とされる費用を弁償することができる
第17条 構成
総会は役員をもって構成する。
第18条 開催
通常総会を年1回、開催する。
第19条 議決
総会の議事は過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第20条 資産の構成
第21条 資産の管理
この協会の資産は理事長が管理する
第22条 事業年度
この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第23条 会則の変更
この協会が会則を変更しようとするときは。総会における議決を要する
第24条 解散
この協会は次の事由により解散する
第25条 合併
この協会が合併するときは、総会における議決を要し、4分の3以上の議決を要する。
第26条 細則
この会則の施行にに必要な細則は理事会の議決を経て、理事長がこれを決める。